
賃貸借契約書は自分で作れる?重要事項説明書が必要なケース

賃貸借契約書をなくしてしまい、どこからもらえばよいのか困っている借主・貸主の方、親族や知人との個人間賃貸で契約書を自分で作りたい方に向けた記事です。
契約書の再発行依頼の方法から、無料テンプレートを使う際の注意点、必要な記載事項、重要事項説明書が必要となる取引、印紙税、電子契約までを順に解説します。
賃貸借契約は口約束でも成立し得ますが、後日の認識違いを防ぐには、物件と条件に合った書面を作成し、双方が同じ内容を保管することが重要です。
賃貸借契約書はもらい方で変わる?ない場合でも自分で作る前に確認すべきこと
賃貸借契約書が手元にないからといって、すぐに新しい契約書を自作するのはおすすめできません。
すでに契約が成立している場合には、管理会社、不動産会社、オーナーが原本・写し・PDFを保管している可能性があります。
既存契約の内容を確認しないまま新書面を作ると、契約期間、賃料、更新料、解約予告、修繕負担などが従前の合意と食い違い、かえって紛争の原因になります。
まずは誰が契約実務を担当しているかを確認し、再発行または写しの交付を依頼しましょう。
なお、賃貸借契約書を渡されていないケースでも、入居申込書、重要事項説明書、更新案内、家賃の振込記録、メールやメッセージなどが契約条件を示す資料になります。
貸主側も、契約書がない状態を放置せず、現在の合意内容と物件の状況を整理したうえで、必要に応じて確認書や新たな契約書を取り交わすことが大切です。
賃貸借契約書は誰からもらう?管理会社・不動産会社・オーナーに確認する方法
契約書の請求先は、契約時に誰が仲介・管理を担当したかによって異なります。
一般的には、物件を管理している管理会社、契約を仲介した不動産会社、または貸主であるオーナーの順に確認します。
賃料の振込先名義、毎月届く案内、更新料の請求書、入居時のメールなどを見ると、問い合わせ先を特定しやすくなります。
連絡する際は、物件住所、部屋番号、契約者氏名、入居開始時期、連絡先を伝え、「賃貸借契約書の写しまたはPDFの再発行を希望する」と明確に申し出ましょう。
本人確認書類の提出や、再発行手数料が必要になる場合もあります。
管理会社が変更されているときは、旧管理会社ではなく、現在の管理会社やオーナーに確認する必要があります。
特に更新契約をした物件では、当初契約書だけでなく、更新合意書や更新後の条件が分かる書面も併せて取得してください。
| 確認先 | 主に保管している書類 | 問い合わせ時のポイント |
|---|---|---|
| 管理会社 | 契約書の写し、更新書類、入居時資料 | 現在の管理会社名と物件名・号室を伝える |
| 仲介した不動産会社 | 契約時の控え、重要事項説明書の写し | 仲介のみで管理していない場合は保管期間を確認する |
| オーナー・貸主 | 貸主保管分の契約書、個別の合意書 | 個人オーナー物件や自主管理物件で特に重要 |
- 契約者本人から依頼し、代理人が連絡する場合は委任関係を示す
- 電話だけでなく、メールなど記録が残る方法でも依頼する
- 受領した写しは、契約書本体だけでなく特約・別紙・更新書類まで確認する
- 再発行書面に「写し」や「再発行」と表示されていても、内容確認用として大切に保管する
契約書がないまま入居・賃貸を続けるリスクと、まず集めるべき書類
契約書がなくても家賃を支払い、貸主が使用を認めているなら、賃貸借契約自体が直ちに無効になるわけではありません。
しかし、書面がないと、契約期間が定期借家なのか普通借家なのか、敷金をいくら預けたのか、退去時の原状回復をどこまで負担するのかなど、重要な条件を証明しにくくなります。
口頭の説明と実際の請求が違う場合や、オーナー交代・管理会社変更・相続が起きた場合には、客観的な資料の有無が大きな差になります。
借主は不当な請求を受けるおそれがあり、貸主は賃料滞納、無断転貸、禁止行為などへの対応根拠を示しにくくなる点がリスクです。
契約書が見当たらない場合は、家賃の支払履歴だけで安心せず、契約条件を裏付ける資料を時系列で集めてください。
資料を集めた後、双方で内容を確認し、必要なら「現在の契約条件に関する確認書」または新たな賃貸借契約書を作成します。
- 入居申込書、入居審査時の案内、募集図面
- 重要事項説明書、契約時の見積書、初期費用の明細
- 家賃・共益費・更新料・敷金などの振込履歴や領収書
- 更新通知、家賃改定通知、解約予告に関する書面
- 設備一覧、入居時の室内写真、修繕依頼のメールやチャット履歴
- 貸主・管理会社との条件合意が分かるメール、SMS、書面
口頭の賃貸借契約も成立するが、書面の契約書を作成・保管すべき理由
民法上、賃貸借契約は原則として、貸主が目的物を使用収益させ、借主が賃料を支払うことについて当事者が合意すれば成立します。
そのため、署名押印済みの契約書がないことだけを理由に、通常の建物賃貸借が当然に無効になるわけではありません。
ただし、口頭契約では、何を合意したかを後から立証することが難しく、争いになった際に双方の記憶や断片的な連絡履歴に頼ることになります。
また、定期建物賃貸借は、期間満了により契約を終了させるために書面による契約が必要であり、事前説明にもルールがあります。
通常の賃貸借でも、賃料、期間、禁止事項、修繕、原状回復、解約予告、敷金精算、特約を明文化しておくことが実務上不可欠です。
作成後は貸主・借主がそれぞれ同一内容の書面またはPDFを保管し、変更があったときは口頭で済ませず、変更合意書を作るようにしましょう。
なお、署名押印の有無だけではなく、当事者が内容を理解して合意していること、合意内容が法令や公序良俗に反しないことが契約の有効性に関わります。
個人間の賃貸借契約書は自分で作ることが可能|効力と限界を解説
親族、知人、法人ではない個人オーナーとの間で住宅や物件を貸し借りする場合、当事者自身が賃貸借契約書を作成することは可能です。
法律上、必ず不動産会社や行政書士、弁護士が作成しなければ契約が無効になるわけではありません。
もっとも、自作した契約書であっても、借地借家法、民法、消費者契約法などの強行規定に反する部分まで自由に決められるわけではありません。
また、テンプレートに署名するだけでは、物件固有の設備、敷地利用、駐車場、ペット、修繕履歴などの問題に対応しきれないことがあります。
自作では、当事者の合意を正確に文章化し、法令上のルールを踏まえたうえで、後から確認できる状態に残すことが重要です。
条件が複雑な物件、事業用物件、定期借家、土地の賃貸借、紛争歴があるケースでは、専門家の確認を受けることを検討してください。
個人間で貸主・借主が合意すれば賃貸契約書は自分で作れる
個人間契約では、貸主と借主が物件、賃料、契約期間その他の条件に合意すれば、当事者が作成した賃貸借契約書を用いて契約できます。
パソコンで作成したWord文書、PDF化した契約書、手書きの書面のいずれであっても、内容が明確で当事者の合意が確認できれば、契約書として利用できます。
実務上は、貸主・借主の氏名と住所、対象物件の表示、契約開始日、賃料、支払日、署名または記名押印を必ず整えます。
連帯保証人を付ける場合は、保証人本人の署名等に加え、保証の上限である極度額を定めなければ、個人根保証契約は無効となるおそれがあります。
契約書は通常、貸主用と借主用の2通を作成し、同じ内容に署名または記名押印して各自が保管します。
ただし、片方だけが一方的に作った文案ではなく、事前に条項を読み合わせ、修正した箇所や特約について双方が理解・合意したことを残す姿勢がトラブル防止につながります。
| 作成方法 | 利用できる場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 当事者がWord等で作成 | 条件が比較的単純な個人間の住居賃貸 | 法令に反する特約や記載漏れに注意する |
| 無料テンプレートを編集 | 基本条項のたたき台が必要な場合 | 物件・契約類型に合うかを必ず確認する |
| 専門家に依頼・確認 | 事業用、定期借家、土地、高額物件など | 費用はかかるが個別事情を反映しやすい |
一軒家・アパート・土地・建物で異なる賃貸借契約の種類と注意点
賃貸借契約書は、対象が一戸建て住宅、アパートの一室、事業用店舗、駐車場、土地のいずれかによって、必要な条項と適用される法律上の注意点が変わります。
居住用の建物では借地借家法の保護が問題となり、普通借家契約か定期建物賃貸借かを明確にする必要があります。
一軒家では、庭、門、給湯器、浄化槽、外壁、残置物など、専有部分以外の管理負担を具体化することが重要です。
アパートやマンションの一室では、共用部分の使用、管理規約、騒音、ゴミ出し、駐車場・駐輪場の利用条件も確認します。
土地の賃貸借は、建物所有目的か資材置場・駐車場などの一時使用かで、借地借家法の適用や契約の性質が大きく異なるため、安易に建物用テンプレートを流用してはいけません。
用途が住居用から事業用へ変わる場合や、建物と駐車場を別契約にする場合も、契約対象と料金を分けて記載しましょう。
- 居住用建物:普通借家か定期借家か、居住人数、禁止行為、原状回復を確認する
- 一戸建て:庭木、排水設備、浄化槽、屋外設備、自治会費などの負担を決める
- 集合住宅:共用部分、管理規約、駐車場、ゴミ出し、生活騒音に関する条件を加える
- 事業用建物:用途、営業時間、消防・許認可、内装工事、明渡し時の扱いを詳細に定める
- 土地:利用目的、工作物の設置、返還方法、借地借家法の適用可能性を専門家に確認する
無料の雛形をそのまま使うデメリットと専門家に確認したいケース
無料で公開されている賃貸借契約書の雛形は、基本項目を把握する出発点として便利ですが、そのまま使えば安全というものではありません。
公開時期が古い雛形には、民法改正後の保証に関する極度額、契約不適合、意思表示などの実務に合っていない表現が含まれる可能性があります。
また、居住用建物向けの書式を土地・事業用・定期借家に流用すると、必要な条項が欠けたり、契約類型に合わない条項が混在したりします。
特約欄に「退去時に全額負担」「理由なく即時解約」などと記載しても、内容によっては無効または制限されるおそれがあります。
過去に滞納、近隣トラブル、無断転貸、設備故障、相続などの問題があった物件では、テンプレートだけで処理せず、弁護士や不動産実務に詳しい専門家へ相談するのが安全です。
少なくとも締結前に、当事者、物件、期間、金銭、保証、修繕、終了時の条件が実情に合っているかを第三者の視点で見直しましょう。
シンプルな賃貸契約書PDF・Wordテンプレートを選ぶチェックポイント
シンプルな賃貸契約書のPDFやWordテンプレートを選ぶ際は、短いことだけを優先せず、必要な事項が整理され、物件ごとの事情を追記できる書式かを確認します。
特に無料テンプレートでは、見た目は整っていても、修繕負担、設備の有無、保証人、解約予告、敷金精算、特約の記載欄が不十分なものがあります。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書は、居住用賃貸借の契約条件を検討する参考資料になりますが、利用自体が義務付けられているわけではありません。
テンプレートは完成品ではなく、合意内容を漏れなく記録するための土台として扱うことが大切です。
編集しやすいWord形式で内容を確定し、締結時には改変されにくいPDFにして共有・保存すると、版の取り違えや無断変更の防止に役立ちます。
無料の賃貸契約書テンプレート・ひな形で不足しやすい項目
無料テンプレートは、物件所在地、賃料、期間といった基本欄を備えていても、実際のトラブルで争点になりやすい事項まで網羅していないことがあります。
例えば、エアコンや照明が設備なのか残置物なのか、故障時の修理費を誰が負担するのかは、短い書式では曖昧になりがちです。
連帯保証人を置く場合の極度額、保証会社を利用する場合の費用、駐車場を付属させる場合の契約関係も、個別に確認が必要です。
退去時のクリーニング費用や畳・壁紙の取扱いについても、借主の通常損耗まで一律に負担させる表現は適切でない場合があります。
テンプレートに記載欄がないときは、別紙の設備表、特約書、物件状況確認書、写真台帳を添付し、契約書本文から参照できるようにしてください。
- 建物の詳細な表示、付属設備、残置物、鍵の本数
- 賃料・共益費・駐車場代・水道代などの内訳と支払先
- 敷金・礼金・保証金の返還時期および控除内容
- 個人保証人の極度額、保証会社利用料、保証の範囲
- 修繕の連絡先、貸主負担・借主負担の区分、緊急時対応
- 解約予告期間、明渡し方法、残置物、原状回復の基準
シンプルな賃貸契約書をWordで編集してPDF化する方法
Word形式のテンプレートは、当事者名、住所、物件情報、金額、日付、特約を入力しやすく、下書きの確認にも向いています。
編集を始める前に、元データは複製して保存し、誰がいつ修正したか分かるファイル名を付けると、古い版との混同を防げます。
本文を編集した後は、空欄、不要な注記、ページ番号、別紙との対応、金額の税込・税別表記、日付の整合性を確認してください。
内容確定後にPDFとして保存すれば、Wordよりも表示が崩れにくく、メールで共有した際に意図しない編集がされるリスクを抑えられます。
ただし、PDF化しただけでは電子契約になるわけではありません。
電子署名を用いてオンライン締結する場合は、本人性、署名時刻、改ざん防止、締結済みデータの保管方法を備えたサービスや手順を検討しましょう。
紙で締結する場合は、確定したPDFを印刷し、各ページや契印の要否を含めて双方で同一内容を確認してから署名等を行います。
個人間テンプレートを活用する際に物件ごとの条件へ合わせる手順
個人間でテンプレートを使うときは、最初に物件と金銭条件を口頭で決めるのではなく、確認事項を一覧化して双方で合意を取ることから始めます。
次に、契約類型が居住用の普通借家、定期借家、事業用、土地賃貸借のどれに近いかを確認し、用途に適した書式を選びます。
テンプレートの空欄を埋めるだけでなく、設備表、現況写真、間取り図、駐車場配置図、特約書などを必要に応じて別紙として添付します。
借主にとって不利な条件や、貸主の管理責任に関わる条件は、特に具体的な表現にし、一方当事者だけの理解で決めないことが重要です。
最後に全条項を読み合わせ、訂正箇所を反映した最終版以外は使用しないようにして、署名等の日付と契約開始日を明確にします。
- 物件の権利関係、住所、用途、付属施設を確認する
- 賃料、費用、期間、更新、解約予告を一覧で合意する
- 契約類型に合うテンプレートを選び、不要条項を安易に残さない
- 設備表・現況確認書・特約書などの別紙を作成する
- 最終案を双方で確認してから署名等を行い、各自で保管する
賃貸借契約書の書き方|必ず記載したい基本項目
賃貸借契約書では、誰が、どの物件を、いつからいつまで、どのような条件で貸し借りするのかを、第三者が見ても理解できるように記載します。
特に個人間契約では、不動産会社が説明や調整をしてくれるとは限らないため、曖昧な表現を避けることが重要です。
賃料だけを記載して契約期間や修繕負担を省略すると、更新時、退去時、設備故障時に認識の食い違いが起こりやすくなります。
また、契約書の本文だけで情報を詰め込みすぎず、設備表、特約書、現況確認書、鍵受領書などを別紙として添付し、本文に別紙の名称と一体である旨を記す方法も有効です。
借主に不当に重い負担を負わせる条項や、法律上認められない解除条項は、記載しても効力が制限される可能性があります。
条件を具体化しながら、民法や借地借家法のルールを踏まえたバランスのよい内容に整えましょう。
目的物・使用目的・契約期間・賃料・共益費を明記する
契約書の基本は、賃貸する目的物を特定することです。
登記上の所在地だけではなく、建物名、部屋番号、構造、床面積、付属する駐車場・倉庫・庭などを記載し、必要に応じて間取り図を添付します。
使用目的は「居住用」「事務所用」「店舗用」などと明記し、住居として貸す物件で事業利用や民泊を禁止するなら、その扱いも具体的に定めます。
契約期間は開始日と終了日を年月日で示し、普通借家契約か定期建物賃貸借かを明確にしてください。
賃料、共益費、管理費、駐車場代、水道代などは、毎月の金額、支払期限、支払方法、振込手数料の負担者を区分して記載します。
賃料に消費税が関係する事業用契約では、税額や税込・税別の表示も明確にし、後日の請求額に差が出ないようにします。
| 項目 | 記載例・確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 目的物 | 所在地、建物名、号室、付属駐車場など | 対象範囲が分かる図面・配置図を添付する |
| 使用目的 | 居住用、事務所用、店舗用 | 民泊、事業利用、転貸の可否も定める |
| 契約期間 | 開始日、終了日、契約類型 | 定期借家には書面契約・事前説明等の要件がある |
| 賃料等 | 賃料、共益費、支払日、振込先 | 各費用を合算せず内訳を明確にする |
敷金・連帯保証人・極度額・賃料の支払方法を取り決める
敷金を受け取る場合は、金額、預託の趣旨、契約終了時に未払賃料や原状回復費用などを差し引いて返還すること、返還時期を記載します。
礼金、保証金、更新料、クリーニング費用などは性質が異なるため、敷金と混同せず、それぞれの金額と返還の有無を明示してください。
個人の連帯保証人を付ける場合には、保証人の氏名・住所・連絡先を確認し、保証する債務の範囲と極度額を契約書に定める必要があります。
極度額とは、保証人が負担する責任の上限額です。
極度額の定めがない個人根保証契約は無効となるため、単に「一切の債務を保証する」とだけ書く方法は適切ではありません。
賃料の支払方法は、振込、口座振替、持参などを決め、毎月何日までにどの口座へ支払うか、休日の場合の扱い、振込手数料を誰が負担するかまで記載すると明確です。
保証会社を利用する場合は、保証料、更新保証料、代位弁済後の求償関係について、別途締結する保証契約の内容も確認しましょう。
設備・修繕・原状回復・解約・解除の条項を具体的にする
エアコン、給湯器、コンロ、照明、浴室設備、インターホンなどが貸主の設備なのか、前入居者等が残した残置物なのかは、故障時の費用負担に直結します。
設備表を作り、設置場所、品名、動作状況、貸主が修繕義務を負うかを記録してください。
借主の故意・過失による損傷は借主負担になり得ますが、通常の使用による損耗や経年変化まで当然に借主が負担するわけではありません。
解約条項では、借主から解約する際の予告期間、通知方法、短期解約違約金の有無、明渡し日、鍵の返却方法を決めます。
貸主からの解除については、賃料滞納や重大な契約違反があった場合でも、直ちに一方的な追い出しができるとは限りません。
催告、相当期間の付与、信頼関係を破壊する程度の違反かといった事情が問題になるため、強引な自力救済を前提とした条項は避けましょう。
- 設備一覧に、設備か残置物か、故障時の連絡先と負担区分を記す
- 入居開始前と退去時に、室内写真・傷・汚れを双方で確認する
- 修繕が必要な場合の通知方法と、緊急時の連絡先を定める
- 解約予告は、1か月前などの期間だけでなく通知手段も明記する
- 明渡し時の立会い、鍵の返却、残置物処分、敷金精算の流れを確認する
特約・違約金は有効?民法と借地借家法を踏まえた書き方
特約とは、契約書の一般条項だけでは対応できない物件固有の条件を、当事者の合意として追加する条項です。
ペット飼育、楽器演奏、喫煙、駐車場利用、自治会費、庭木の管理、短期解約違約金などは、特約で定められることが多い事項です。
ただし、当事者が合意したと書けば、どのような内容でも有効になるわけではありません。
借地借家法などの借主保護の規定に反して借主に不利となる特約や、消費者契約における一方的に不当な条項は、無効または効力が制限される可能性があります。
原状回復やハウスクリーニング費用を借主に負担させる特約は、負担内容・金額・対象範囲が明確で、借主が内容を理解して合意していることが重要です。
違約金についても、何の違反に対して、いくら発生するのかを具体的に書き、実際の事情に照らして過大な定めになっていないかを確認しましょう。
不安がある特約は、署名前に弁護士や宅地建物取引士などへ相談してください。
重要事項説明書が必要なケース|個人間契約との違い
重要事項説明書は、すべての賃貸借契約で必ず作成しなければならない書面ではありません。
宅地建物取引業者が宅地または建物の貸借を代理・媒介する場合には、宅地建物取引士が、契約が成立するまでの間に重要事項を説明することが宅地建物取引業法で求められます。
一方、オーナーと借主だけで直接締結する純粋な個人間契約には、同法上の重要事項説明の義務は原則としてありません。
しかし、義務がないことは、物件の権利関係、法令上の制限、インフラ、契約条件を確認しなくてよいという意味ではありません。
個人間契約ほど、重要事項説明書に記載されるような情報を自分たちで確認し、説明内容をメモや確認書として残す意義があります。
宅建業者が関与する不動産取引では重要事項説明書と説明が必要
不動産会社が宅地建物取引業者として賃貸借の代理または媒介を行う場合、契約成立前までに重要事項説明が行われます。
説明は宅地建物取引士が行い、取引士証を提示したうえで、対象物件や契約条件に関する重要な事項を説明するのが基本です。
重要事項説明書には、登記された権利関係、法令上の制限、飲用水・電気・ガス・排水の整備状況、契約期間、解除、損害賠償、代金・賃料以外に授受される金銭などが記載されます。
賃貸では、管理の委託先、敷金等の精算、契約期間、更新、定期借家の説明なども重要な確認対象です。
説明を受ける際は、分からない箇所をその場で質問し、契約書と金額・期間・特約が一致しているかを確認してください。
説明書は契約後の確認資料にもなるため、署名等をした控えを契約書や別紙と一緒に保管します。
貸主と借主だけの個人間契約で重要事項説明書が義務ではない理由
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明の義務は、宅地建物取引業者が業として行う取引に課されるルールです。
そのため、宅建業者ではない個人の貸主が、自ら所有する物件を直接貸す場合には、通常、この法律に基づく重要事項説明書の作成・説明義務は生じません。
親族間や知人間の賃貸借、オーナーによる自主管理でも同様に、宅建士による説明が必須になるわけではありません。
ただし、貸主が反復継続して他人の物件の媒介を行うなど、実態として宅建業に当たる可能性がある場合は別問題です。
また、個人間であっても、貸主は契約の相手方に対して重要な事実を不当に隠してよいわけではなく、説明不足が紛争や責任問題につながることがあります。
義務の有無だけで判断せず、借主が生活や利用を決めるうえで必要な情報を、契約前に相互確認することが望まれます。
義務がなくても重要事項説明書に準じた事項を事前チェックするメリット
個人間契約で重要事項説明書を正式に作らない場合でも、その項目を参考にした確認シートを作ると、契約後の「聞いていない」「知らなかった」というトラブルを減らせます。
借主は、貸主が本当に貸す権限を持つのか、抵当権などの権利関係に注意すべき事情がないか、ライフラインやインターネットの状況はどうかを確認できます。
貸主側も、用途、入居人数、ペット、車両、保証人、緊急連絡先などを事前に確認することで、入居後の管理をしやすくなります。
確認した内容は、メールだけで済ませず、確認書や契約書の別紙にまとめ、日付と当事者名を入れて双方が保管しましょう。
特に再建築不可、建物の老朽化、設備の不具合、近隣工事予定、自治会ルール、浸水想定区域など、利用判断に影響する情報は、分かる範囲で事前に共有することが重要です。
- 貸主の氏名・連絡先・賃貸権限と、物件の所在地・範囲
- 電気、ガス、水道、排水、インターネットなどの利用状況
- 設備・残置物の状況、故障・修繕履歴、修繕負担の区分
- 契約期間、更新、解約、敷金精算、特約、保証の内容
- 管理規約、近隣ルール、駐車場、ゴミ出し、災害リスクに関する情報
印紙は必要?賃貸借契約書の印紙税と電子契約の扱い
賃貸借契約書に印紙が必要かどうかは、契約の対象と文書の内容で判断します。
居住用・事業用を問わず、建物だけを対象とする賃貸借契約書は、原則として印紙税の課税文書に当たりません。
一方で、土地の賃貸借契約書は、契約期間や契約金額などに応じて印紙税が課される場合があります。
また、建物賃貸借契約書の中に、別の課税文書に当たる内容を含む場合や、金銭の受領事実を証明する領収書を作成する場合には、別途印紙税の検討が必要です。
印紙税は文書ごとに判断する税金であり、「不動産契約なら必ず印紙を貼る」という理解は正確ではありません。
対象物が建物か土地か、紙で締結するか電子契約にするか、契約書以外にどの書面を作るかを整理して判断してください。
紙の賃貸借契約書に貼る印紙の金額と、貸主・借主の負担
建物の賃貸借契約書は、国税庁の取扱い上、原則として印紙税の課税対象となりません。
したがって、アパート、マンション、一戸建て、店舗などの建物のみを貸す通常の賃貸借契約書であれば、紙で作成しても原則として収入印紙は不要です。
これに対して土地の賃貸借契約書は課税文書となることがあり、記載された契約金額や契約内容に応じて必要な印紙額が変わります。
土地と建物を一体で貸す契約、権利金等の記載がある契約、事業用の複合的な契約では判断が難しい場合があるため、国税庁の最新情報、税務署、税理士等への確認が安全です。
印紙が必要な文書である場合、印紙税を誰が負担するかは当事者間で決められます。
慣行として折半することもありますが、法律上、必ず貸主または借主の一方が負担しなければならないわけではないため、契約締結前に負担方法を合意しましょう。
| 文書・契約の例 | 印紙税の基本的な扱い | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 建物のみの賃貸借契約書 | 原則として課税対象外 | 建物賃貸借以外の内容を含むか確認する |
| 土地の賃貸借契約書 | 課税対象となる場合がある | 契約金額・期間・文書内容により判断する |
| 金銭受領の領収書 | 記載金額等により課税対象となる場合がある | 契約書とは別文書として確認する |
| 電子的に締結した契約データ | 通常、印紙税の課税文書に該当しない | 紙の原本を別途作成しない運用が重要 |
契約書を2通作成する場合の印紙税と署名・押印の注意点
紙の契約書を2通作成し、貸主と借主がそれぞれ1通ずつ保管する場合、2通とも原本として作成した文書です。
仮に印紙税が課される契約書であれば、原則として各原本について印紙税の要否を判断します。
一方、単なる写しやコピーで、原本として使用する意思がないものは扱いが異なることがありますが、署名・押印をして各当事者が契約書として保管するなら、安易に「コピーだから不要」とは考えないようにしてください。
建物賃貸借契約書であれば、通常はこの点を理由に印紙を貼る必要はありませんが、土地賃貸借などでは注意が必要です。
署名または記名押印は、当事者が最終版の内容に合意したことを示す重要な手続です。
訂正がある場合は、訂正内容を明確にし、双方が訂正箇所を確認したうえで対応します。
押印の方法だけにこだわるよりも、署名者が本人であること、署名日、契約開始日、別紙を含む全体の内容が一致していることを確認しましょう。
電子契約・電子署名で締結するメリットと印紙が不要になる仕組み
電子契約は、紙の契約書を作成・郵送・押印する代わりに、電子データ上で契約を締結し、電子署名などで合意の証拠を残す方法です。
印紙税は課税文書の作成に対して課される税であり、一般に電子データそのものは印紙税法上の文書に該当しないため、電子的に完結する契約では収入印紙は不要とされています。
ただし、電子契約後に同内容の紙の原本を作成して署名等を行えば、その紙文書について別途判断が必要になる可能性があります。
電子契約のメリットは、印紙代だけでなく、郵送や保管の手間を減らし、締結日時、署名履歴、改ざん防止の記録を残しやすい点です。
反面、メール添付PDFに氏名を入力しただけでは、本人性や改ざん防止の証明が十分でないこともあります。
利用するサービスの本人確認、電子署名、タイムスタンプ、監査証跡、データの保存期間を確認し、貸主・借主の双方がPDFをダウンロード・保管できる運用にしましょう。
賃貸借契約書を自分で作成する流れとトラブル防止の注意点
賃貸借契約書を自作する場合は、テンプレートを先に埋めるのではなく、条件の整理、物件確認、条項の作成、読み合わせ、締結、保管という順で進めると抜け漏れを防げます。
貸主と借主の関係が良好でも、家賃滞納、設備故障、退去、相続、オーナー変更などが起きると、当初の口約束だけでは解決が難しくなります。
契約書は相手を疑うための書類ではなく、双方の役割と手続をあらかじめ共有するための書類です。
特に自主管理では、連絡先、緊急時対応、修繕の承認範囲、家賃管理、苦情対応を明確にしておくことが重要です。
作成後も、更新や賃料改定などの変更を適切に記録し、契約書・別紙・写真・連絡履歴を一緒に保管してください。
条件の合意から書式作成、署名、締結、データ保管までの流れ
まず、貸主と借主は、物件の範囲、用途、入居日、契約期間、賃料、初期費用、更新、解約条件を一覧にして合意します。
次に、物件用途に合う書式を選び、当事者情報、物件表示、金銭条件、保証、修繕、禁止事項、特約を入力します。
設備表や現況確認書を別紙にする場合は、契約書本文に別紙の名称と契約書の一部である旨を記載し、添付漏れを防ぎます。
完成前に双方が全条項を読み合わせ、金額、日付、号室、振込先、解約予告期間、保証人の極度額などを確認してください。
確定後は紙なら同一内容の原本に署名等を行い、電子なら適切な電子署名手続により締結します。
最後に、締結済み契約書、別紙、写真、重要なメールをまとめて保管し、更新や変更があれば新しい書面を追加して履歴を残します。
- 物件・当事者・用途・入居開始日を確定する
- 賃料、敷金、保証、期間、更新、解約の条件を合意する
- 契約書本文と設備表・特約書などの別紙を作成する
- 最終版を双方で読み合わせ、修正内容を反映する
- 紙または電子で締結し、各当事者が完全な一式を保管する
入居前に貸主・借主双方でチェックしたい契約内容と現況
入居前には、契約書の内容だけでなく、実際の物件の状態を貸主・借主双方で確認することが不可欠です。
室内の傷、汚れ、カビ、水漏れ、建具の不具合、設備の作動状況を写真や動画で記録し、撮影日が分かる形で保管します。
口頭で「ここは前から壊れている」と伝えるだけでは、退去時に証明しにくくなるため、現況確認書に記載して双方で確認するのが理想です。
鍵の本数、宅配ボックスや駐車場の利用方法、ゴミ出しのルール、緊急連絡先、メーターの数値も確認対象になります。
貸主は、借主に禁止事項や建物の注意点を説明し、借主は、修繕が必要な箇所や使用上不安な点を入居前に申し出ましょう。
この手続により、借主は入居時からあった損傷について不要な負担を負うリスクを抑え、貸主は入居後に発生した損傷を把握しやすくなります。
更新・中途解約・賃料滞納・修繕で問題になりやすい取り決め
賃貸借契約では、入居時よりも更新、途中解約、賃料滞納、修繕の場面でトラブルが起こりやすい傾向があります。
更新については、普通借家契約なのか定期借家契約なのか、更新料の有無、更新手続の時期、賃料改定の協議方法を明確にします。
中途解約は、借主が何日前までに、どの方法で通知するのか、短期解約違約金があるのかを定めます。
賃料滞納では、督促先、遅延損害金、保証会社や保証人への連絡、解除を検討する手順を整理しておくと、感情的な対立を避けやすくなります。
修繕では、借主が連絡すべき窓口、緊急時に借主が応急対応できる範囲、費用を立替えた場合の精算方法を決めます。
ただし、実際の解除や費用請求の可否は個別事情と法令によるため、深刻な滞納・破損・明渡し拒否があるときは早めに専門家へ相談してください。
| 場面 | 事前に決める事項 | 注意点 |
|---|---|---|
| 更新 | 契約類型、更新時期、更新料、賃料改定 | 定期借家は終了・再契約の扱いを確認する |
| 中途解約 | 予告期間、通知方法、違約金、明渡し日 | 口頭通知だけで済ませず記録を残す |
| 賃料滞納 | 督促、保証人等への連絡、遅延損害金 | 直ちに鍵交換等の自力救済をしない |
| 修繕 | 連絡先、緊急対応、費用負担、立替精算 | 設備か残置物かを設備表で確認する |
管理会社なしの自主管理で発生しやすいリスクと弁護士への相談目安
管理会社を介さない自主管理は、管理委託料を抑えられ、貸主と借主が直接やり取りできる反面、契約・家賃管理・苦情対応・修繕手配を貸主自身で担う必要があります。
連絡が口頭や私的なメッセージだけに偏ると、いつ何を合意したか分からなくなり、滞納や修繕の責任を巡る争いが深刻化しやすくなります。
貸主は、賃料の入金記録、督促履歴、修繕履歴、鍵の管理、入退去時の写真を継続して整理しましょう。
借主も、修繕依頼や解約通知を記録が残る方法で行い、貸主からの請求内容に疑問があれば根拠資料を確認することが大切です。
複数月の滞納、明渡し拒否、敷金返還、原状回復の高額請求、近隣との重大なトラブル、相続人間の権限争い、定期借家や土地契約の判断が必要な場合は、弁護士への相談を検討してください。
相談時には、契約書、別紙、支払履歴、写真、メール、時系列メモを持参すると状況を伝えやすくなります。
賃貸借契約書がない・自分で作る場合の最終チェックリスト
賃貸借契約書が見当たらない場合も、新しく自作する場合も、最終的には「現在の契約条件を証明できるか」「双方が同じ内容を理解しているか」「変更の履歴を追えるか」を確認することが重要です。
契約書を再発行してもらえるなら、既存の契約内容を基準にし、勝手に書き換えた書面を作らないようにしましょう。
新規作成では、テンプレートの空欄を埋めるだけで終わらせず、物件の現況、設備、費用、保証、修繕、退去時の条件を個別に見直します。
締結後は、紙の原本または締結済みPDFだけでなく、別紙、更新書類、入居時写真、重要事項説明書、メールなども一式で保管してください。
賃料変更、契約更新、借主・貸主の変更、保証人変更、特約追加があった場合には、必ず書面または適切な電子契約で変更合意を残すことが、将来の紛争予防につながります。
既存の契約書をもらえないときに確認・再発行を依頼する方法
既存の賃貸借契約書がないと気付いたら、まず管理会社、不動産会社、貸主のいずれが契約書を保管しているかを確認します。
問い合わせは電話だけで完結させず、メールや書面など記録が残る方法で、契約書の写しまたはPDFの交付を依頼するのが安心です。
依頼時には、物件住所、建物名・部屋番号、契約者氏名、入居開始時期、連絡先を伝え、本人確認書類の提出が必要かも確認します。
管理会社が変更されている場合、旧会社が資料を保管していないこともあるため、現在の管理会社とオーナーの双方に問い合わせましょう。
契約書本体だけでなく、特約書、設備表、更新合意書、賃料改定通知、重要事項説明書なども取得対象です。
どうしても契約書が見つからない場合は、家賃振込履歴、入居時書類、メール、更新案内を集め、貸主・借主で現在の条件を確認する書面を新たに作成する方法を検討します。
- 管理会社・仲介会社・貸主に、契約書の写しまたはPDFを依頼する
- 依頼内容、担当者名、回答日をメール等で記録する
- 更新書類や特約書など、契約書以外の添付資料も確認する
- 再発行手数料、本人確認、交付方法、保管期間を確認する
- 書面がないときは、支払履歴や連絡履歴を整理して条件確認書の作成を検討する
新たに作成する賃貸借契約書で抜け漏れを防ぐチェックリスト
新たに賃貸借契約書を作るときは、貸主・借主・物件・お金・期間・保証・利用ルール・終了時の扱いという8つの観点で確認すると、重要な記載漏れを防ぎやすくなります。
当事者欄には、氏名だけでなく現住所、連絡先を記載し、法人が当事者なら所在地、法人名、代表者名を正確に確認します。
物件欄では、所在地、建物名、号室、付属駐車場、倉庫、庭など、契約対象に含む範囲を明確にしてください。
金銭面では、賃料以外の費用、支払日、振込先、敷金、礼金、更新料、保証料、退去時費用を区分します。
個人保証人を設定するなら極度額を必ず定め、設備・残置物、修繕、原状回復、解約予告、特約も実情に合わせて記載します。
定期借家、土地賃貸借、事業用契約、高額な違約金を含む特約などは、自己判断で締結せず、専門家への確認をおすすめします。
| 確認分類 | 主なチェック項目 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 当事者 | 氏名、住所、連絡先、貸す権限、緊急連絡先 | 本人確認書類、登記事項証明書等 |
| 物件 | 所在地、号室、付属設備、駐車場、残置物 | 図面、設備表、現況写真 |
| 金銭 | 賃料、共益費、敷金、支払日、振込先 | 費用明細、振込先情報 |
| 契約条件 | 期間、更新、解約、用途、禁止事項、特約 | 契約書本文、特約書 |
| 保証・退去 | 極度額、保証会社、原状回復、敷金精算 | 保証契約書、現況確認書 |
契約後の文書・PDFデータの保管方法と変更合意書の作成
契約締結後は、賃貸借契約書だけを保管するのでは不十分です。
契約書本文、特約書、設備表、現況確認書、鍵受領書、重要事項説明書、更新合意書、家賃の支払記録、修繕記録を一つの契約単位として管理しましょう。
紙の原本は水濡れや紛失を防げる場所に保管し、スキャンしたPDFをパスワード付きのクラウドストレージや外部媒体にも保存すると安心です。
ただし、個人情報を含むため、誰でも閲覧できる共有設定や、相手方に無断でのデータ公開は避けてください。
賃料の変更、契約期間の延長、保証人の変更、駐車場追加、ペット飼育の許可など、当初契約から条件が変わる場合は、変更合意書を作成します。
変更合意書には、元となる契約の締結日・物件・当事者、変更する条項、変更の効力発生日、変更しない条項は従前どおり有効である旨を記載し、双方で署名等を行います。
口頭やメッセージだけの変更は後で内容を争いやすいため、必ず書面または電子契約で証拠化してください。
- 締結済み契約書と全ての別紙を、貸主・借主がそれぞれ保管する
- 紙の原本は安全な場所に保管し、PDFのバックアップも作成する
- ファイル名に物件名、契約者名、締結日、文書種類を入れて整理する
- 更新・賃料改定・保証人変更などは、変更合意書で履歴を残す
- 退去後も、敷金精算や紛争対応に備えて関係資料を一定期間保管する