賃貸借契約書を紛失したら?再発行のもらい方・自作の注意点

契約手続き

※本ブログはあくまで参考内容としてご覧ください。賃貸借契約書の作成には、各法令や国土交通省のガイドラインを契約書に盛り込む必要がある項目もございます。個人での作成は貸主・借主相応にリスクがある場合もございますので、できればお近くの不動産業者にお任せする事を推奨します。




賃貸借契約書をなくしてしまい、どこから写しをもらえばよいのか、自分で作り直してよいのか迷っている借主・大家さん向けの記事です。
管理会社や貸主への依頼方法、重要事項説明書の確認、自作・無料テンプレート利用時の注意点、印紙税や電子契約の扱いまでを整理します。
紛失後に慌てて不利な書面を作成したり、契約内容を誤認したりしないよう、ケース別の適切な対応と保管方法をわかりやすく解説します。

賃貸借契約書がないときにまず確認すること

賃貸借契約書が見当たらない場合は、最初に「本当に契約書そのものがないのか」「別の書類や電子データで条件を確認できるのか」を切り分けることが重要です。
紛失したからといって、すぐに新しい契約書を自作したり、家賃の支払いを止めたりする必要はありません。
契約時に利用した不動産会社、管理会社、貸主の連絡先を確認し、写しの有無を問い合わせましょう。
なお、契約条件の変更や退去時の精算では契約書の記載が大切になるため、口頭の記憶だけで判断せず、客観的な資料を集めることがトラブル防止につながります。

賃貸借契約書を紛失しても賃貸借契約の効力は直ちになくならない

賃貸借契約は、貸主が物件を使用収益させ、借主が賃料を支払うことについて当事者間で合意すれば成立します。
そのため、手元の賃貸借契約書を紛失しても、入居と賃料支払いが継続している事実や、当初の合意そのものまで直ちになくなるわけではありません。
ただし、契約期間、更新料、解約予告、原状回復、特約などの具体的な内容を証明しにくくなる点は大きな問題です。
退去や更新の場面で争いにならないよう、写しの取得や関連資料の確認を早めに進めましょう。

  • 契約書の紛失だけでは、原則として賃貸借関係は消滅しません。
  • 家賃の振込履歴、領収書、更新案内、メールなども契約関係を示す資料になります。
  • 特約の有無や解約条件は記憶で決めず、書面または管理会社への確認で把握します。
  • 相手方との認識が異なる場合は、確認できた内容をメール等で記録に残します。

契約書・重要事項説明書・電子データの保管場所をチェックする

管理会社へ連絡する前に、自宅内の書類やデータを一度丁寧に探しましょう。
賃貸借契約書は、鍵の引渡し時にもらったファイル、火災保険の証券、保証会社の書類、更新関係の封筒などに同封されていることがあります。
宅地建物取引士から交付された重要事項説明書、契約締結時のメール、電子契約サービスの通知も有力な手掛かりです。
電子契約では、PDFをダウンロードした端末だけでなく、登録メールアドレス、クラウドストレージ、契約サービスのマイページも確認してください。

確認する場所・資料確認できる主な内容
契約時の書類一式・ファイル契約書原本、特約、付帯設備表、鍵の受領書
重要事項説明書物件概要、契約期間、取引条件、管理形態など
更新案内・保証会社の書類契約者情報、更新時期、保証条件、管理会社の連絡先
メール・電子契約サービスPDF、締結日時、電子署名記録、契約データの保管先
通帳・家賃振込履歴賃料額、支払先、支払開始時期の参考情報

管理会社・不動産会社・オーナーのどこに連絡すべきか

連絡先は、現在の物件を誰が管理しているかによって決めます。
共用部の不具合受付や家賃請求、更新案内を行っている管理会社があるなら、まず管理会社へ「賃貸借契約書の写しを希望する」と相談するのが一般的です。
契約を仲介した不動産会社は、契約当時の控えを保管している場合がありますが、現在の管理をしていなければ、管理会社または貸主を案内されることもあります。
自主管理物件や個人間契約では、貸主本人に直接依頼します。
電話だけで済ませず、依頼日、担当者名、回答内容をメールやメモで残すと安心です。

  • 管理会社がある物件は、管理会社の窓口へ先に連絡します。
  • 管理会社が変更された場合は、現管理会社と契約時の仲介会社の双方に確認します。
  • 自主管理のアパート・一軒家・個人間契約では、貸主または貸主の代理人へ依頼します。
  • 貸主の連絡先が不明なときは、家賃の振込先情報、更新案内、登記事項証明書などを手掛かりにします。

賃貸借契約書の再発行・写しのもらい方

賃貸借契約書を紛失した場合、一般には管理会社や貸主が保管する契約書の写しを受け取れる可能性があります。
ただし、法律上、相手方に必ず再発行義務があるとは一概にいえず、保管期間の経過、管理会社の変更、貸主の事情などにより対応は異なります。
まずは契約者本人であることを伝え、物件名、部屋番号、契約者名、契約時期を示して、写しの交付可否と費用を確認しましょう。
原本を再度作るのではなく、「契約書の写し」「控えのコピー」として交付されることが多い点も理解しておく必要があります。

管理会社や貸主に賃貸借契約書の写しを依頼する方法と流れ

写しを依頼するときは、電話で概要を伝えた後、メールや問い合わせフォームなど記録に残る方法で正式に依頼するのがおすすめです。
依頼文には、契約者名、物件所在地、部屋番号、連絡先、契約のおおよその開始日、必要な書類の名称を記載します。
「賃貸借契約書一式の写し」「特約事項を含むページ」「更新契約書や覚書の写し」など、必要な範囲を具体的に伝えましょう。
相手方から本人確認書類の提出、発行手数料の支払い、窓口受取または郵送先の指定を求められたら、案内に従います。

  • 管理会社または貸主へ、契約書の写しがほしい旨を連絡します。
  • 物件名、住所、号室、契約者名、契約時期を伝えます。
  • 本人確認、手数料、交付方法、交付予定日を確認します。
  • 契約書本体だけでなく、特約、更新書類、覚書の有無も確認します。
  • 受領後はページ漏れ、署名欄、契約期間、特約の内容を確認します。

再発行に必要な本人確認書類・費用・対応にかかる期間

管理会社や貸主が契約書の写しを渡す際には、個人情報保護やなりすまし防止の観点から本人確認を求めることが一般的です。
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証と補助書類などの提示または写しの提出を求められる場合があります。
手数料は無料の場合もありますが、コピー代、事務手数料、郵送料として数百円から数千円程度かかることもあります。
対応期間は即日から数週間程度まで幅があるため、更新期限、勤務先への提出期限、退去予定日がある場合は早めに依頼してください。

確認項目主な内容注意点
本人確認書類運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など契約者本人以外は委任状が必要となる場合があります。
費用無料、コピー代、郵送料、事務手数料など金額と支払方法を依頼前に確認します。
交付期間即日、数営業日、郵送で1〜2週間程度など繁忙期や保管場所によって長くなることがあります。
交付方法窓口受取、郵送、PDF送付、電子契約サービス上の閲覧メール送付の可否や送付先アドレスを確認します。

アパート・マンション・一軒家で管理会社がない場合の対応

大家さんが自分で管理しているアパートや一軒家では、契約書の写しは原則として貸主本人に依頼します。
家賃を持参している、大家さんから直接連絡が来る、修繕依頼も大家さんが受けているといったケースでは、まず貸主へ丁寧に事情を説明しましょう。
貸主の連絡先が変わった場合は、家賃の振込先、過去の郵便物、近隣の管理担当者、仲介した不動産会社などを確認します。
相続や売買で所有者が変わっている可能性もあるため、連絡が取れない場合は法務局で建物・土地の登記事項証明書を取得し、所有者情報を確認する方法もあります。

重要事項説明書もない場合に確認したい事項

重要事項説明書も紛失している場合は、賃貸借契約書の写しとあわせて、重要事項説明書の控えを取得できるか管理会社や仲介会社へ確認しましょう。
重要事項説明書には、対象物件の表示、登記記録に関する事項、設備、管理の委託先、契約期間、解約時の条件など、契約判断に重要な情報が記載されています。
ただし、重要事項説明書は主に契約前の説明書面であり、実際に成立した契約条件は賃貸借契約書、特約、覚書、更新契約書などで確認する必要があります。
書類が得られないときは、現在の賃料、契約満了日、解約予告期間、敷金、更新料、禁止事項を文書で照会し、回答を保管してください。

  • 物件の所在地、部屋番号、構造、付帯設備を確認します。
  • 賃料、共益費、支払日、支払方法、滞納時の扱いを確認します。
  • 契約期間、更新条件、更新料、解約予告期間を確認します。
  • 敷金、礼金、保証会社、原状回復、退去精算の条件を確認します。
  • ペット、楽器、民泊、転貸、駐車場利用などの禁止事項・特約を確認します。

再発行できないときは自分で作るべき?契約書の扱い

管理会社や貸主に契約書の控えがなく、仲介会社も保管していない場合には、自分で書面を用意したくなるかもしれません。
しかし、借主が記憶や手元の情報だけで賃貸借契約書を作っても、それは過去に締結した契約書の再発行にはなりません。
特に、敷金、更新料、解約予告、原状回復、違約金などは当事者間で認識が食い違いやすいため、一方だけで作成した文書を既存契約の内容として扱うのは危険です。
再作成するなら、貸主と借主が内容を確認し、合意したうえで確認書、覚書、または新たな契約書として署名する必要があります。

紛失した契約書の代わりに自分で作るだけでは契約内容を証明できない

借主または貸主の一方が単独で作成した書面は、作成者が考える内容を示す資料にはなっても、相手方が合意した過去の契約条件を当然に証明するものではありません。
たとえば、借主が「解約予告は1か月前だった」と記載しても、貸主側の認識や従前の契約内容が異なれば、争いの解決には直結しません。
紛失前の契約を復元したい場合は、家賃の振込履歴、更新案内、メール、入居時の見積書、保証会社の契約書などを集め、双方で確認することが大切です。
事実と異なる日付や条件を記載して後から署名を求める行為も、トラブルや信用問題につながるため避けましょう。

貸主・借主の合意で確認書や賃貸借契約書を再作成する方法

過去の契約書を確認できないものの、貸主と借主が主要な契約条件について一致している場合は、双方の合意に基づく確認書を作成する方法があります。
確認書には、対象物件、当事者、当初の契約開始日、現在の賃料、契約期間、敷金、解約予告期間、従前契約書を紛失した経緯などを記載します。
過去の契約内容を確認する書面なのか、現在の日付から新たに契約を締結する書面なのかを明確に分けることが重要です。
条件を変更するなら変更内容と効力発生日を明記し、双方が同じ内容の書面を1通ずつ保管できるように作成してください。

書面の種類向いている場面記載上のポイント
確認書従前からの契約条件について双方の認識が一致している場合確認する条件と、確認日を明確にします。
覚書既存契約の一部だけを変更・補足する場合元の契約日、変更条項、効力発生日を特定します。
再作成した契約書従前の条件を整理し、双方が改めて契約内容に合意する場合新規契約か確認目的かを曖昧にしないことが重要です。

個人間の賃貸借契約でトラブルを防ぐための署名・押印

個人間で賃貸借契約書や確認書を作る場合は、貸主と借主が内容を読み合わせたうえで、同一内容の書面に署名または記名押印を行います。
署名は本人が自筆で氏名を書く方法であり、誰が合意したかを示すうえで有効です。
押印だけで契約が無効になるわけではありませんが、実印を使う場合は印鑑登録証明書を添付するか、本人確認資料の写しを添えると、後日の本人性に関する争いを減らせます。
連帯保証人を付ける場合は、保証人本人が保証内容と極度額を理解して署名することが不可欠です。
代理人が署名する場合には、代理権を示す委任状も確認しましょう。

  • 貸主・借主・連帯保証人が、それぞれ署名または記名押印します。
  • 住所、氏名、物件表示、作成日を省略せずに記載します。
  • 契約書は改ざん防止のため、各ページへの契印やページ番号の記載も検討します。
  • 訂正が生じた場合は、訂正箇所と訂正方法を双方で確認します。
  • 本人確認書類や委任状は、必要性に応じて写しを保管します。

契約内容を変更する場合は覚書を締結し、勝手に書き換えない

家賃の変更、契約期間の延長、ペット飼育の許可、同居人の追加、解約予告期間の変更などを行う場合は、元の契約書を片方だけで書き換えてはいけません。
手書きの追記や修正は、いつ誰が何に合意したのか分かりにくく、改ざんを疑われる原因にもなります。
変更事項は、元の契約書の締結日と物件を特定したうえで、覚書または変更合意書として別紙で作成する方法が実務的です。
変更しない条項は従前どおり有効であること、変更の効力がいつから発生するかも明記してください。
双方が署名した覚書を各1通保管すれば、更新や退去時に契約条件を確認しやすくなります。

シンプルな賃貸契約書を自分で作る際の必須項目

個人間で新たに賃貸借契約を締結する場合は、無料テンプレートを使う場合でも、物件、当事者、賃料、期間、解約、修繕、敷金などの基本条件を漏れなく定める必要があります。
短い契約書にまとめることは可能ですが、曖昧な表現を減らし、実際の運用に必要な事項を具体的に記載することが大切です。
特に居住用建物の賃貸では、民法や借地借家法のルールが関係するため、貸主に一方的に有利な条項を入れても、そのまま有効とは限りません。
作成前に双方の希望を整理し、物件の種類や契約形態に適した書式を選びましょう。

目的物である土地・建物、使用目的、賃料・共益費を明記する

賃貸借契約書では、何を貸す契約なのかを特定できるよう、建物の所在地、建物名、部屋番号、構造、床面積などを正確に記載します。
駐車場、倉庫、庭、専用使用部分、設備などを一緒に貸す場合は、その対象と使用料も明記しましょう。
居住用なのか、事務所・店舗として利用できるのか、住居兼事務所を認めるのかといった使用目的も重要です。
さらに、月額賃料、共益費または管理費、支払期日、支払方法、振込手数料の負担、日割り賃料の計算方法まで定めると、支払いをめぐる認識違いを防げます。

  • 物件所在地、建物名、号室、床面積、付属設備を記載します。
  • 住居用、事業用、店舗用など、許可する使用目的を明確にします。
  • 賃料、共益費、駐車場代などを区分して月額で記載します。
  • 毎月の支払日、振込先、振込手数料の負担者を定めます。
  • 月途中の入退去における日割り計算の方法を定めます。

契約期間・更新・中途解約・解除の条項を取り決める

契約期間は、開始日と終了日を年月日で明記します。
普通借家契約では、期間満了後の更新の扱い、更新料の有無、更新事務手数料の有無を定めます。
定期建物賃貸借契約として期間満了で終了させる仕組みを利用する場合は、法律上の要件を満たす必要があり、単に契約書へ「更新なし」と書くだけでは足りないことがあります。
借主から中途解約できる条件、解約予告期間、解約通知の方法、短期解約違約金の有無も具体化しましょう。
賃料滞納や重大な迷惑行為など、解除を検討する場面については、催告や信頼関係の破壊に関する法的判断が必要になるため、安易な即時解除条項には注意が必要です。

敷金の返還、原状回復、修繕、設備に関する負担を定める

敷金を預かる場合は、金額、預託時期、どの債務に充当できるか、退去後の精算と返還時期を記載します。
敷金は原則として、賃料滞納や借主負担の修繕費などを差し引いて返還するものですが、通常損耗や経年変化まで当然に借主負担となるわけではありません。
原状回復については、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインも参考にしつつ、借主・貸主の負担範囲を具体的に整理しましょう。
エアコン、給湯器、照明、コンロなどの設備について、残置物なのか貸主設備なのか、故障時の連絡先と修繕負担を定めることも重要です。

項目契約書で定めたい内容注意点
敷金金額、充当対象、精算方法、返還時期礼金や前払賃料と混同しないようにします。
原状回復通常損耗以外の借主負担、故意・過失による損傷一律に全額借主負担とする記載は慎重に扱います。
修繕修繕の連絡方法、負担区分、緊急時の対応貸主の修繕義務との関係を確認します。
設備・残置物設備一覧、故障時の修理・交換負担入居時の状態を写真でも残すと有効です。

連帯保証人の極度額・違約金・特約を記載する注意点

個人が連帯保証人になる賃貸借契約では、保証人が負担する責任の上限額である極度額を定める必要があります。
極度額の記載がない個人根保証契約は無効となるため、保証人欄だけを設けて署名をもらう作り方では不十分です。
短期解約違約金、ペット飼育時の条件、喫煙に関する清掃費、退去時のクリーニング費用などを特約で定める場合も、内容を明確にし、借主に不当に重い負担を課す条項にならないよう注意しましょう。
特約は本文と矛盾しないように整理し、借主・保証人が内容を理解したうえで署名することが大切です。
保証会社を利用する場合には、賃貸借契約とは別に保証委託契約の内容も確認してください。

無料の賃貸契約書テンプレート・雛形を使う方法

無料で公開されている賃貸借契約書のPDFやWordテンプレートは、個人間で契約書を作る際のたたき台として役立ちます。
ただし、テンプレートはすべての物件・契約形態・当事者の事情に対応する万能な書式ではありません。
必要事項を入力するだけで完成したと判断せず、物件の用途、契約期間、保証の方法、修繕や原状回復のルールに合っているかを確認する必要があります。
特に、以前の契約書をなくしたケースでは、無料雛形を使って一方的に過去の契約を復元するのではなく、貸主・借主間で内容に合意してから利用してください。

シンプルな賃貸契約書PDF・Wordの無料テンプレートが向くケース

シンプルな無料テンプレートは、親族間や知人間で新たに住居を貸す場合、小規模な自主管理物件で基本的な条件を文書化したい場合などに向いています。
PDF形式はレイアウトが崩れにくく、完成後の閲覧・印刷に適しています。
一方、Word形式は物件情報や特約を編集しやすく、当事者の合意内容に合わせて条項を調整しやすい点がメリットです。
ただし、事業用物件、定期借家契約、転貸を伴う契約、複雑な修繕負担がある契約、法人契約などでは、簡易テンプレートだけで処理せず専門家への確認を検討しましょう。

形式主なメリット向いている使い方
PDFテンプレート表示・印刷時の体裁が安定しやすい内容がほぼ固まっており、記入・出力をしたい場合
Wordテンプレート条項や特約、物件情報を編集しやすい個別事情に合わせて下書きを調整したい場合
オンライン作成ツール入力漏れを確認しやすく、電子契約と連携できる場合がある操作方法と保存・料金条件を理解できる場合

個人間テンプレート(Word)で賃貸契約書を作成する手順

Wordのテンプレートを使う場合は、まず元ファイルを複製し、編集前の雛形を残しておきます。
次に、貸主・借主の氏名と住所、物件の表示、契約期間、賃料、敷金、支払方法などの空欄を、資料に基づいて正確に入力します。
特約は、必要なものだけを分かりやすい文章で追加し、テンプレート内の不要な条項は削除または不適用であることを明確にします。
完成後は、貸主・借主双方が事前に内容を確認し、修正履歴が残らないPDFとしても保存したうえで、署名または電子署名の手続を行いましょう。

  • 信頼できる提供元からテンプレートを入手し、元データを保存します。
  • 当事者、物件、賃料、期間、敷金、解約条件を正確に入力します。
  • 不要な条項や空欄を放置せず、削除または内容を確定させます。
  • 特約は個別事情に合わせ、意味が分かる表現で追記します。
  • 双方で読み合わせを行い、完成版をPDF化してから締結します。
  • 署名済みの契約書を貸主・借主が各1通ずつ保管します。

賃貸契約書の雛形・ひな形をそのまま使うリスク

インターネット上の雛形には、作成日が古いもの、用途が異なるもの、法律改正や実務に対応していないものもあります。
たとえば、居住用建物の契約に事業用の条項を流用したり、普通借家契約と定期借家契約の違いを理解せずに使用したりすると、意図した契約にならないおそれがあります。
また、原状回復や違約金について過度に一方的な条項を入れても、消費者契約法や借地借家法などとの関係で無効または制限される可能性があります。
雛形はあくまで出発点と考え、国土交通省の賃貸住宅標準契約書なども参考にしながら、必要に応じて専門家へ確認してください。

賃貸住宅・店舗・土地の種類に合う書式を選ぶ

賃貸借契約書は、対象が居住用のマンションなのか、店舗・事務所なのか、土地なのかによって、必要な条項や適用されるルールが異なります。
居住用建物では、生活上の使用ルール、設備、原状回復、更新、解約予告などが中心になります。
店舗や事務所では、営業時間、内装工事、看板、用途制限、原状回復の範囲、消費税の扱いなどをより詳しく定める必要があります。
土地の賃貸では、使用目的、工作物の設置、契約期間、借地権の有無、返還時の処理などが重要です。
物件種別に合わない無料テンプレートを流用せず、対象に適した書式を選択しましょう。

自作の賃貸借契約書で失敗しない書き方と注意点

自作の賃貸借契約書では、条項を増やすことよりも、貸主・借主の権利義務を明確にし、法令に沿った実行可能な内容にすることが重要です。
口頭での約束や曖昧な特約を残すと、家賃滞納、設備故障、退去費用、解約時期などをめぐるトラブルにつながります。
契約書の各条項は、実際に問題が起きたときに誰が何をいつまでに行うのかが分かる文章にしましょう。
完成後は、当事者双方が同じ内容を確認して署名し、入居時の室内状況を写真・チェックリストで残すことも、将来の紛争予防に役立ちます。

民法・借地借家法に反する特約や無効になる条項に注意する

賃貸借契約では、当事者が自由に条件を定められる部分がある一方で、民法、借地借家法、消費者契約法などによって制限される事項もあります。
居住用建物について、借主に不当に不利な解約条件や、通常損耗・経年変化まで無条件で負担させる条項を置いても、有効性が争われる可能性があります。
また、定期建物賃貸借として契約を終了させるには、書面による契約などの法定要件を満たす必要があります。
「家賃を1日でも滞納したら直ちに退去」「敷金は理由を問わず返還しない」といった極端な文言を安易に入れるのではなく、法令と実情に即した内容に整えてください。

入居者・オーナー双方で契約内容をチェックし、控えを保管する

契約書は、貸主だけが作成・保管する書面ではありません。
入居者とオーナーが、署名する前に物件表示、賃料、契約期間、解約予告、敷金、特約、保証人欄を一つずつ確認することが大切です。
口頭で説明した内容が契約書に反映されているか、空欄や二重表現がないか、特約が本文と矛盾していないかも確認しましょう。
締結後は、貸主・借主が原則として各1通の契約書を保管し、PDFや写真も保存します。
電子契約の場合も、契約データ、締結完了メール、電子署名の記録、閲覧用URLへのアクセス方法を失わないよう管理してください。

  • 署名前に、全ページと別紙・特約の有無を確認します。
  • 氏名、住所、物件情報、金額、日付、口座情報の誤記を確認します。
  • 入居時の傷や設備状況を写真とチェック表で残します。
  • 署名済みの契約書は、貸主・借主がそれぞれ保管します。
  • 紙の控えに加え、PDF化したデータを複数の安全な場所に保存します。

賃料滞納、修繕、解約時に起こりやすい問題と予防策

賃貸借契約で起こりやすい問題としては、賃料の支払遅れ、設備の故障時の修繕負担、退去通知の時期、敷金精算、原状回復費用の負担などが挙げられます。
予防するには、賃料の支払日と支払方法、滞納時の連絡・催告方法、修繕が必要なときの連絡先、緊急時の対応、解約通知の方法を契約書で具体化します。
退去時の争いを減らすため、入居時と退去時に室内の状態を共同で確認し、写真や確認書を残す方法も有効です。
問題が起きた後に感情的なやり取りをしないよう、まずは契約書と記録を確認し、メール等で事実関係を整理して連絡しましょう。

起こりやすい問題契約時の予防策発生時の基本対応
賃料滞納支払日、振込先、遅延時の連絡方法を明記します。支払状況を確認し、書面やメールで催告します。
設備故障設備一覧と修繕の連絡先・負担を定めます。写真を残し、貸主へ速やかに連絡します。
中途解約予告期間、通知方法、違約金の有無を明記します。期限内に証拠が残る方法で通知します。
退去精算原状回復と敷金精算の基準を整理します。立会い記録と見積書の根拠を確認します。

不安な個人間契約は弁護士など専門家へ相談するメリット

個人間契約で契約条件が複雑な場合、相手方との関係が悪化している場合、高額な敷金や修繕費が関係する場合には、弁護士などの専門家へ相談するメリットがあります。
専門家に相談すると、契約条項の有効性、定期借家契約の要件、保証人の極度額、特約のリスク、紛争時の対応方針を個別事情に沿って確認できます。
宅地建物取引業者が関与する取引では、不動産会社へ書類の有無や説明内容を確認することも有用です。
法的な紛争が現実化しているときは、自治体の法律相談、法テラス、弁護士会の相談窓口なども選択肢になります。
無料テンプレートだけで判断しにくいと感じた段階で、早めに相談することが損失の拡大を防ぎます。

賃貸借契約書の印紙税と電子契約の基礎知識

賃貸借契約書を作成するときは、紙の契約書に収入印紙が必要かどうかも確認しましょう。
印紙税の扱いは、建物の賃貸借か、土地の賃貸借か、権利金などの記載があるかによって異なるため、「賃貸借契約書なら必ず印紙を貼る」とは限りません。
また、適法な電子契約として作成・締結する場合、通常は紙の課税文書を作成したことにならず、印紙税は課されません。
ただし、印紙税が不要であっても、契約内容の有効性や電子データの保管義務とは別の問題です。
契約形態に応じた手続と保存方法を理解しておきましょう。

紙の賃貸借契約書に必要な印紙と印紙税の金額・負担者

建物のみを対象とする賃貸借契約書は、原則として印紙税の課税文書には該当しないため、収入印紙は不要とされています。
一方、土地の賃貸借契約書で土地の賃借権などに関する契約に該当する場合や、契約書に権利金、設定の対価などが記載される場合は、印紙税の対象となることがあります。
必要な印紙税額は、文書の種類や契約金額の記載内容によって変わるため、国税庁の最新情報や税務署で確認することが確実です。
印紙税を誰が負担するかは当事者間で取り決められますが、契約書を2通作成する場合は、それぞれが保管する文書について負担を分ける運用がよく見られます。

契約書の例印紙税の基本的な考え方確認したい点
居住用マンション・アパートの建物賃貸借契約書原則として印紙税の課税文書に該当しません。土地賃借権の設定や別の課税事項が含まれないか確認します。
土地の賃貸借に関する契約書内容により課税文書となる可能性があります。契約金額、権利金、設定対価などの記載を確認します。
建物賃貸借と権利金等の事項を含む契約書記載内容により印紙税の検討が必要です。契約書全体の内容を基に税務上の扱いを確認します。
電子契約で締結した契約データ通常、紙の課税文書を作成しないため印紙税は課されません。電子署名・保存方法が適切かを別途確認します。

電子契約・電子署名で締結する場合は印紙が不要になる

電子契約では、契約書を紙に印刷して押印する代わりに、電子署名や電子契約サービスを用いて当事者の合意を記録します。
適切に電子データとして締結された契約書は、通常、印紙税の対象となる紙の文書を作成していないため、収入印紙は不要です。
ただし、電子契約後に同内容の契約書を紙で作成し、当事者が署名・押印して保管する場合は、その紙文書について印紙税の検討が必要になることがあります。
電子契約を導入する際は、貸主・借主のメールアドレス、本人確認方法、署名依頼の承認手順、締結済みデータの閲覧・ダウンロード方法を事前に確認してください。

契約書の電子化におけるデータ保存・システム管理の注意点

電子契約を利用する場合は、締結済みPDFだけでなく、電子署名の情報、タイムスタンプ、締結日時、契約相手、操作履歴などを確認できる状態で保存することが望まれます。
メールに添付されたファイルだけを保存していると、メールアカウントの変更や端末故障で契約データを失うおそれがあります。
クラウドストレージ、外部記録媒体、電子契約サービスの保管機能などを組み合わせ、アクセス権限とバックアップ方法を決めておきましょう。
また、契約内容には氏名、住所、口座情報などの個人情報が含まれるため、共有リンクの公開範囲、パスワード管理、退職者・管理担当者変更時の権限削除にも注意が必要です。

  • 締結済み契約書、添付資料、特約、更新覚書をまとめて保存します。
  • 電子署名の記録やタイムスタンプを確認できる状態で保管します。
  • クラウドと端末など、複数の保存先を用意してバックアップします。
  • 契約データへのアクセス権限を必要な人に限定します。
  • メールアドレスや管理会社が変わる場合は、データ移行と閲覧権限を確認します。

賃貸借契約書をなくした後に備える保管・管理方法

賃貸借契約書を一度紛失すると、契約条件の確認、更新手続、住宅手当の申請、退去精算などで手間がかかることがあります。
再発行や写しの取得ができた後は、紙と電子データの両方で保管し、契約書以外の関連資料もまとめて管理することが大切です。
管理会社の変更や貸主の交代、メールアドレスの変更があっても必要書類を確認できるよう、保管場所とファイル名のルールを決めておきましょう。
借主・貸主のどちらにとっても、記録を残すことは不要な争いを避け、円滑に賃貸借関係を続けるための基本的な対策です。

紙の契約書は貸主・借主が各1通を保管し、写真やPDFも残す

紙で賃貸借契約を締結した場合は、貸主と借主が署名済みの契約書を各1通ずつ保管するのが基本です。
契約書を受け取ったら、表紙だけでなく、特約、別紙、設備表、署名ページを含めて全ページをスマートフォンで撮影するか、スキャンしてPDF化しましょう。
データには「物件名_賃貸借契約書_締結日」のように分かりやすい名称を付けると、更新時や退去時に探しやすくなります。
紙の原本は耐火性のある書類ケースや鍵付きの保管場所に置き、PDFは端末だけでなくクラウドストレージなどにもバックアップしてください。
個人情報を含むため、共有端末や誰でも見られる場所への保存は避けましょう。

更新・解約・原状回復の書類もまとめて管理する

賃貸借契約書だけを保管していても、契約後に更新契約書、賃料改定通知、覚書、設備修理の記録、解約通知、退去立会い書類などが追加されると、現在の条件を正確に把握できなくなることがあります。
そのため、契約書を中心にして、時系列で関連書類を一つのフォルダまたはファイルにまとめる方法がおすすめです。
入居時の室内写真、設備の取扱説明書、修繕依頼メール、家賃の支払履歴も、原状回復や費用精算で役立つことがあります。
更新や条件変更があった際には、古い契約書を捨てずに保管したまま、どの書類が最新の条件を定めるものか分かるように整理してください。

  • 当初の賃貸借契約書、特約、重要事項説明書を保管します。
  • 更新契約書、更新案内、賃料改定通知、覚書を追加します。
  • 入居時・退去時のチェックリスト、室内写真、立会い記録を保存します。
  • 修繕依頼、対応結果、設備交換に関するメールや請求書を保存します。
  • 解約通知書、敷金精算書、返金の振込記録を保存します。
  • 家賃・共益費・駐車場代の支払履歴を確認できるようにします。

再発行や再作成後に確認すべき最終チェックリスト

契約書の写しを再発行してもらった場合や、貸主・借主の合意で確認書・再作成契約書を作った場合は、保管前に内容を最終確認しましょう。
物件の表示、契約者名、契約開始日、契約期間、賃料、共益費、敷金、解約予告、特約、署名欄などに誤りや空欄がないかを確認します。
特に更新契約や覚書がある場合は、当初契約とどちらの内容が優先するのか、現在有効な契約条件が何かを整理することが大切です。
不明な条項は自己判断で書き足さず、管理会社、貸主、不動産会社、必要に応じて弁護士などへ確認してください。
確認済みの書類を紙・PDFの両方で安全に保管すれば、次回以降の紛失や手続上の混乱を防ぎやすくなります。

最終確認項目チェックする内容
書類の種類契約書本体、特約、覚書、更新契約書、重要事項説明書がそろっているか確認します。
当事者・物件情報貸主・借主の氏名、住所、物件所在地、部屋番号に誤りがないか確認します。
金銭条件賃料、共益費、敷金、更新料、支払日、振込先が現状と一致するか確認します。
期間・解約条件契約満了日、更新条件、解約予告期間、通知方法を確認します。
特約・設備原状回復、ペット、駐車場、残置物、修繕負担などの特約を確認します。
保管方法原本または写し、PDF、関連メールを複数の安全な場所へ保存します。

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