岡崎市の賃貸クリーニング費用は誰が負担?費用の決まり方と特約
岡崎市で賃貸物件を探している方や退去を予定している方にとって、賃貸のクリーニング費用は「誰が払うのか」「いくらかかるのか」が分かりにくい費用です。
通常の清掃をしている場合、専門業者による住戸全体のハウスクリーニングは貸主負担とするのが国土交通省ガイドラインの基本的な考え方です。
ただし、クリーニング特約や借主の故意・過失、清掃不足などによって借主負担になる場合もあります。契約内容と室内の状態を分けて確認することが大切です。
目次FAQ
賃貸のクリーニング費用は誰が負担しますか?
通常の使用・清掃をしている場合の専門業者による全体クリーニングは、貸主負担とするのが国土交通省ガイドラインの基本的な考え方です。ただし、特約や借主の故意・過失などによって借主負担になる場合があります。
賃貸のクリーニング費用は何によって変わりますか?
専有面積や清掃範囲、エアコン清掃などの追加作業、室内の状態、契約内容などによって異なります。契約書や料金表で金額と対象範囲を確認しましょう。
クリーニング特約があれば必ず借主負担ですか?
特約があるだけで一律に判断できるものではありません。借主が負担する内容・範囲や合意の状況、費用の妥当性などを確認する必要があります。
岡崎市の賃貸でクリーニング費用は誰が負担?入居前・退去時の原則
賃貸のクリーニング費用は、「入居前だから貸主」「退去時だから借主」とタイミングだけで決まるものではありません。契約内容と、借主がどのように部屋を使用していたかを確認して判断する必要があります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年変化や通常の使用によって生じる損耗は貸主負担とするのが基本です。また、借主が通常の清掃をしている場合、専門業者による住戸全体のハウスクリーニングも貸主負担の例として示されています。
一方、借主の故意・過失や善管注意義務違反などによる損耗は借主負担になり得ます。たとえば、清掃や手入れを怠った結果生じた換気扇・ガスコンロ周辺の油汚れや、水回りの水垢・カビなどです。
整理すると、次のように考えられます。
| 区分 | 主な意味 | 基本的な考え方 |
|---|---|---|
| 入居前クリーニング | 次の入居者のために室内を整える清掃 | 費用負担は契約内容などを確認 |
| 退去時クリーニング | 退去後に行う室内清掃・精算 | 通常清掃済みなら貸主負担が基本 |
| 借主による汚損 | 故意・過失や手入れ不足による損耗 | 借主負担になり得る |
ただし、国土交通省のガイドラインは一般的な基準を示したもので、個別の契約内容や物件の使用状況などによって判断は異なります。賃貸借契約にクリーニング費用を借主負担とする特約が設けられている場合もあるため、契約書を確認しましょう。
参照
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(2026年9月10日確認)
岡崎市で賃貸物件を検討していて、クリーニング費用や契約条件について分からないことがある方は、契約前に内容を確認しておきましょう。物件選びや契約条件について気になる点があれば、当社へお気軽にご相談ください。
お部屋探しについて相談する賃貸クリーニング費用を確認するときのポイント
賃貸のクリーニング費用は、物件ごとの契約内容や清掃範囲によって異なります。専有面積が広い場合や、清掃箇所が多い場合には費用が変わることもありますが、間取りだけで一律に金額を判断することはできません。
契約前や退去時には、クリーニング費用の金額だけでなく、次の項目を確認しましょう。
- クリーニング費用の金額
- 対象となる清掃範囲
- エアコン内部洗浄などが含まれるか
- 追加費用が発生する条件
- 退去時に支払うのか、契約時に支払うのか
特に退去時の請求では、「クリーニング費○万円」という総額だけでなく、契約書や料金表と請求内容を照らし合わせることが大切です。
岡崎市で賃貸契約前・退去時に確認したい特約と注意点
クリーニング特約は、契約書に記載されているだけで一律に有効と判断できるものではありません。
国土交通省のガイドラインでは、借主が負担する内容・範囲が具体的に示されているか、通常損耗まで負担する趣旨について明確な合意があるか、費用が妥当かなどを踏まえて判断するとしています。
そのため、「ハウスクリーニング費用は借主負担」と記載されている場合でも、具体的な契約内容や説明、費用を確認することが大切です。
契約締結前にクリーニング特約で分からない点がある場合は、内容や費用の根拠を確認しましょう。条件について相談できる場合もありますが、貸主が変更に応じるとは限らないため、納得したうえで契約することが大切です。
また、退去前に自分で丁寧に掃除しても、契約で専門業者によるクリーニング費用の負担が定められている場合は、その費用負担がなくなるとは限りません。
一方、タバコのヤニや放置したカビなどがあると、基本的な清掃とは別に修繕費などが発生する可能性があります。
契約から退去まで、次のポイントを確認しておきましょう。
契約前
- クリーニング特約の有無
- 借主負担となる金額
- 対象となる清掃範囲
- エアコン清掃などが含まれるか
入居時
- 既存の傷・汚れを写真で記録する
- 入居時点の室内状態を貸主や管理会社と共有する
退去時
- 通常損耗とそれ以外の損耗を確認する
- 請求明細と実際の作業内容を確認する
- 契約書の特約と請求内容を照合する
入居時の状態を写真などで記録しておくことは、傷や汚れが入居前からあったものかを確認するうえでも有効です。不明な費用が請求されている場合は、まず貸主や管理会社へ請求の内訳と根拠を確認しましょう。
参照
国土交通省「「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A」(2026年9月10日確認)
まとめ
賃貸のクリーニング費用は、借主が通常の清掃をしている場合、専門業者による全体的なハウスクリーニングを貸主負担とするのが国土交通省ガイドラインの基本的な考え方です。
ただし、借主の故意・過失や清掃不足、クリーニング特約などによって負担内容が変わる場合があります。
費用は専有面積や作業範囲、業者などによって異なります。一般的な料金の目安だけで判断せず、契約書に記載された金額や対象範囲を確認しましょう。
岡崎市で賃貸契約を検討している方は、契約書や重要事項説明書にある「クリーニング費」「室内清掃費」「原状回復」「特約」などの記載を事前に確認しましょう。
入居時には傷や汚れを写真に残し、退去時には契約内容と請求明細を照合しておくと、想定外の負担を防ぎやすくなります。
岡崎市で賃貸物件を探していて、クリーニング費用や契約条件について不安がある方は、分からないまま契約を進めず事前に確認することが大切です。気になる点がある方は、当社へお気軽にお問い合わせください。